コスメ・サプリを紹介するときの薬機法|「何人も」にあなたも含まれます
使ってよかったコスメを紹介したいだけなのに、「薬機法が」って言われて何も書けなくなっちゃった……。
書けます。言い方のルールがあるだけです。
- 薬機法の誇大広告の禁止は「何人も」が対象で、個人の紹介も含まれること
- 化粧品に言える効能の範囲が、あらかじめ決められていること
- 体験談・ビフォーアフター・「医師も推奨」がなぜ危ないのか
- 健康食品で「痩せる」「治る」が言えない理由(公的なNG例つき)
- 自分が書いた文を「言える形」に直す手順
コスメや健康食品は、紹介したい人が多いジャンルです。
そしてルールを知らないまま書くと、いちばん危ないジャンルでもあります。
公的機関の資料は2026/10/02に確認しました(末尾の参考)。ただし、ある表現が違反に当たるかどうかは個別の判断です。厚生労働省の「医薬品等適正広告基準」の解説自体が、事例や文面のみから形式的に判断されるべきではなく、各種の要素を総合的に考慮して判断する必要があると書いています。この記事は一般的な情報提供です。判断に迷うときは、広告主・ASP・専門家に確認してください。
だからこの記事では、「この言葉はOK、この言葉はNG」という一覧は作りません。
その代わり、公的な資料に書かれていることだけを示して、自分の文を自分で直せる考え方の型をお渡しします。
薬機法の「何人も」には、紹介するあなたも入る
薬機法(医薬品医療機器等法)には、誇大広告を禁止する条文があります。
ポイントは書き出しです。
何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。
厚生労働省「薬事法における広告規制」が引用する条文(第66条)
「何人も」。つまりメーカーだけでなく、紹介する個人も対象です。
「広告」に当たるかどうかは、厚生労働省の通知で3つの要件が示されています。
- 顧客を誘引する意図が明確であること
「買ってほしい」という意図があるか。アフィリエイトリンクを貼っていれば、まず当てはまります。
- 特定の商品名が明らかにされていること
商品名を書いて紹介していれば、当てはまります。
- 一般人が認知できる状態であること
公開された投稿やブログなら、当てはまります。
3つとも当てはまるので、あなたのレビュー記事は「広告」です。
さらに、医薬品等適正広告基準は対象の媒体をこう定めています。
この基準は、新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、ウェブサイト及びソーシャル・ネットワーキング・サービス等のすべての媒体における広告を対象とする。
医薬品等適正広告基準 第2
SNSの投稿も、はっきり対象だと書かれています。
3要件を自分に当てはめてみる
「自分は広告のつもりがない」と思っている人ほど、ここを確かめてほしいところです。
3つの要件は、裏返すとどれか1つでも外れていれば広告ではないという形になっています。
ただ、アフィリエイトをしている人の投稿で外れるものは、ほとんどありません。
- リンクを貼っている:1つ目に当てはまります
- 商品名を書いている:2つ目に当てはまります
- 公開アカウントで投稿している:3つ目に当てはまります
つまり「個人だから広告ではない」という逃げ道は、実務上ほぼ存在しません。
ここを先に受け入れてしまうと、あとの話がぐっと楽になります。
化粧品に言っていいことは、あらかじめ決まっている
ここが意外と知られていません。
化粧品が広告でうたえる効能効果の範囲は、厚生労働省の通知で56項目に決められています。
たとえば、こういう言い方は範囲の中にあります。
- 肌をひきしめる
- 皮膚にうるおいを与える
- 肌荒れを防ぐ
- 日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ
- 乾燥による小ジワを目立たなくする
注目してほしいのは「防ぐ」「目立たなくする」という言葉づかいです。
「シミを防ぐ」とは言えても、「シミが消える」とは言えません。消すのは医薬品の領域だからです。
56項目は通知のPDFに全部載っています。よく紹介するカテゴリの行だけでも、一度目を通しておくと迷いが減りますよ。
なお、適正広告基準には「比類なき安全性」「絶対安全」のような最大級の表現は認められないとも書かれています。
56項目の、現実的な使い方
全部を暗記する必要はありません。やることは2つです。
- 自分がよく紹介するカテゴリの行だけ、PDFから書き写す
化粧水、日やけ止め、シャンプー。自分が扱う3〜4カテゴリぶんをメモに写しておけば、毎回PDFを開かなくて済みます。
- 書いた文を、その一覧と見比べる
自分の文が一覧の言い方より強くなっていないかを見ます。強くなっていたら、それは範囲を越えたサインです。
この「見比べる」作業のとき、言い回しの差に注目してください。
範囲の中にある言い方は、どれも控えめです。断定や保証の形になっていません。
自分の文が一覧より強く言い切っていたら、だいたい危ない側に寄っています。
体験談・ビフォーアフター・「医師も推奨」の落とし穴
レビューでやりがちな3つが、基準ではっきり触れられています。
使用体験談
適正広告基準は、感謝の言葉や「私も使っています」といった体験談的広告について、客観的な裏付けにならず、かえって効能効果や安全性について誤解を与えるおそれがあるため、原則として行ってはならないとしています。
ただし例外も書かれています。化粧品などで「使用感」を説明する場合です(使用感だけを特に強調するのは避ける、という条件つき)。
つまり、
- 言いやすい:「伸びがよくて、朝のメイクが時短になった」(使用感)
- 危ない:「2週間でシミが薄くなりました」(効果の保証に読める)
ビフォーアフターの写真
基準は、使用前後に関わらず、承認されていない効能効果を想起させるもの、効果が出るまでの時間や持続時間の保証になるもの、安全性の保証になる表現は認められないとしています。
「1週間後の肌」のような写真は、まさにここに当たりやすいところです。
「皮膚科医も推奨」
医薬関係者などが推せん・指導・選用しているという広告は認められない、と基準に書かれています。しかも解説には、たとえ事実であっても不適当という趣旨が明記されています。
「厚生労働省認可」といった表現も同じ項目に抵触するとされています。
3つに共通している考え方
並べてみると、理由が1つに見えてきます。
どれも「効果があることの裏付け」として読まれてしまう形だからです。
体験談は「この人に効いたのだから効く」。写真は「見ればわかる」。医師の推奨は「専門家が認めている」。
いずれも、商品の効能を証明する材料のように働きます。
だから判断に迷ったときは、こう自問してください。
「この部分は、効果の証拠として読まれるだろうか」。
読まれるなら、形を変える必要があります。読まれないなら、たいてい大丈夫です。
健康食品で「痩せる」「治る」が言えない理由
消費者庁のガイドラインには、医薬品的な効能効果に当たる表現の例が並んでいます。公的な例示なので、そのまま紹介します。
- 「生活習慣病予防」「便秘改善」「花粉症に効果あり」(疾病の治療・予防を目的とする効果)
- 「疲労回復」「免疫力を高める」「アンチエイジング」「脂肪燃焼を促進!」(身体の機能の増強・増進)
- 「食べたカロリーをなかったことに」「一日たった3粒飲むだけで、楽に痩せることができました!」
- 「最高級」「日本一」「絶対」「誰でも簡単に」などの最上級・断定の表現
痩身についての説明が、とくに分かりやすいです。
(消費エネルギ)ーが摂取エネルギーを上回らない限り、人は痩せないのであって、特定の健康食品を摂取するだけで、特段の運動や食事制限をすることなく、短期間で容易に痩身効果が得られることはない。
消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」
「飲むだけで痩せる」が書けないのは、科学的にそうならないからです。
この一文は、覚え方としてとても使えます。
規制だから書けないのではなく、本当にそうならないから書けない。
そう理解しておくと、言い換えでごまかそうという気持ちが起きなくなります。暗示的な表現も禁止の対象だと条文に書かれているので、遠回しにしても同じことです。
アフィリエイターの責任は、どこまで?
ここは誤解が多いので、法律ごとに分けて書きます。
| 法律 | 規制の対象 | 紹介する個人は? |
|---|---|---|
| 景品表示法 | 商品を供給する事業者 | 消費者庁の資料では、通常は当たらないとされている |
| 健康増進法 第65条 | 「何人も」 | 表示内容の決定に関与していれば対象になり得る |
| 薬機法 第66条 | 「何人も」 | 対象 |
消費者庁の「アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書」には、まず広告主が責任を負うべき主体だとしつつ、繰り返し不当な表示をする場合に備えて「何人も」と対象を限定していない健康増進法第65条や薬機法第66条を柔軟に活用すべきという趣旨が書かれています。
つまり、「景表法の対象外だから自分は関係ない」は成り立ちません。
脅かすつもりはないんです。ただ「自分は関係ない」と思って書いてしまうのがいちばん危ないので、ここだけは正確にお伝えしておきたくて。
安全に書くための3つの型
ここからが本題です。制約の中でも、伝えたいことはちゃんと書けます。
- 効果ではなく「使用感」を書く
「シミが薄くなった」ではなく「きしまないし、朝バタバタしてても塗れる固さだった」。体感した質感・手触り・使いやすさは、あなたにしか書けない情報です。
- 商品ではなく「自分の生活」を主語にする
「このサプリで疲れが取れる」ではなく「寝る前に飲む習慣をつくったら、夜更かしが減った」。効果の保証ではなく、生活の記録として書く。
- 効果・効能の説明はストアと公式サイトに任せる
成分や効能の説明を自分の言葉で言い換えようとすると、範囲を越えがちです。「詳しくは公式ページで」と渡してしまうほうが、安全でラクです。
この3つで書くと、不思議なことに記事の質も上がります。
読者が本当に知りたいのは、パッケージに書いてある効能ではなく、あなたが実際にどう使ったかだからです。
3つの型の、共通の正体
3つとも、やっていることは同じです。
主語を「商品」から「自分」に移しているだけです。
この型が便利なのは、言葉のリストを覚えなくて済むことです。
基準の解説自体が、文面だけで形式的に判断されるべきではないと書いています。だから「この単語はNG」という覚え方には限界があります。
主語で考えるほうが、新しい商品を紹介するときにも使えます。
自分の文を書き換える手順(4ステップ)
では、実際に手を動かします。すでに書いた下書きを前に置いてください。
- 文を1つずつに切る
句点で区切って、1文ずつ別の行にします。まとまった段落のままだと、どこが危ないのか見えません。ここを面倒がる人が多いですが、いちばん効きます。
- 各文の主語に印をつける
主語が「商品」「成分」になっている文に印。主語が「自分」「私の生活」になっている文は、そのままで大丈夫です。
- 印のついた文を、主語を自分にして書き直す
書き直せない文もあります。その文が伝えたかったのが効果そのものなら、書き直すのではなく消してください。消したぶんは、公式ページへのリンクで代わりになります。
- 最後にもう一度通して読む
見るのは1点だけ。「効果の証拠として読まれる部分が残っていないか」。写真や見出しも含めて見てください。本文を直しても、見出しや画像が効果を語っていることがあります。
いちばん多いのは、見出しだけ直し忘れることです。本文を慎重に書き換えたのに、見出しが効果を言い切ったままになっている。見出しは読者がいちばん強く受け取る部分なので、最初に直すくらいの気持ちで見てください。画像に入れた文字も同じです。
書き換えられないときの逃げ道
どうしても書けない内容に当たることがあります。そのときの選択肢は3つです。
- 公式ページに渡す:「成分の説明は公式サイトをご覧ください」で十分です
- 紹介する切り口を変える:効果ではなく、容器・価格・使い勝手・続けやすさで書く
- その商品を紹介しない:効果しか語れない商品なら、自分の媒体には向いていません
3つ目を選べることが、個人で発信する強みです。
書けないものを無理に書かない、という判断ができます。
あわせて読みたい商品紹介の書き方|スペック羅列を卒業する穴埋めテンプレ付き「個人の感想です」「引用」「公式の文のまま」はどうなる?
よく聞かれる3つの抜け道について、分かっていることだけ書きます。
「個人の感想です」と添えれば大丈夫?
期待したくなる一文ですが、慎重に考えてください。
適正広告基準が原則として行ってはならないとしているのは、体験談的広告そのものです。
断り書きを足したことで、その文が体験談でなくなるわけではありません。
さらに、基準の解説は事例や文面のみから形式的に判断されるべきではなく、各種の要素を総合的に考慮して判断する必要があるとしています。
つまり「この一文を入れたから安全」という形式的な処理は、そもそも想定されていません。
なお「個人の感想です」は、広告であることの表示の代わりにもなりません。ステマ規制の表記は別の話として必要です。
他の人の書いたものを引用すればいい?
「自分で書かずに、他の人のレビューを引いてくる」という発想です。
ここで思い出してほしいのが、条文の書き方です。
薬機法第66条は、虚偽・誇大な記事を「広告し、記述し、又は流布してはならない」としています。
そして明示的であると暗示的であるとを問わないとも書かれています。
自分の言葉かどうかで線が引かれている、とは読めません。引いてくれば安全になる、とは考えないほうがよいでしょう。
公式サイトの文をそのまま載せるのは?
これは判断が分かれやすいところですが、はっきり言えることが2つあります。
1つ目。公式サイトに書かれている文が、あなたの媒体でもそのまま使える保証はありません。
媒体も文脈も変われば、読者の受け取り方も変わります。基準は総合的に判断するとしています。
2つ目。公式の文を貼る必要は、そもそもありません。
リンクを置いて「詳しくは公式ページで」と渡せば、読者は正確な説明を一次情報で読めます。転記するより親切で、しかも安全です。
これが前の章の3つ目の型そのものです。効果の説明は、公式に任せてください。
過去の投稿も直すべき?
知識が付いたあと、必ず気になるところです。
答えは「読まれているものから直す」です。
優先順位の付け方
全部を一度に直すのは現実的ではありません。この順番で手を付けてください。
| 優先 | どんな投稿・記事か | やること |
|---|---|---|
| 1番目 | いま読まれていて、リンクも貼っている | 今日のうちに直す |
| 2番目 | ビフォーアフターの写真を使っている | 写真を外す |
| 3番目 | 見出しが効果を言い切っている | 見出しを直す |
| 4番目 | 古く、ほぼ読まれていない | 消すか、非公開にするのも選択肢 |
直すときのコツ
3つだけ覚えておいてください。
- 消すほうが早い場面が多い:危ない1文を書き換えようとして悩むより、消したほうが速いです
- 記事を丸ごと消さなくていい:使用感の部分は残せます。効果を語った部分だけ外します
- やった日を記録する:
2026-10-21 表現の見直し:上位10本を修正/残り◯本と残せば、途中で中断しても再開できます
そして、直しながら気づくことがあります。
効果を語っていた部分を外すと、記事がすっきりして読みやすくなることが多いです。
効能の説明は、どのサイトにも書かれている情報です。それが無くなった記事に残るのは、あなたしか書けない部分だけ。結果として、記事の個性が強くなります。
よくある質問
PR案件で、企業から指定された文はそのまま載せていいですか?
指定されていても、投稿するのはあなたです。薬機法第66条は「何人も」を対象にしています。
気になる文があるときは、投稿する前に、広告主かASPの担当者に「この表現は使って問題ないか」と文面で確認してください。やりとりを残しておくことも大事です。
それでも不安が残るなら、その案件を受けないという判断もあります。
医薬部外品なら、もっと書けますか?
対象になる範囲が違うだけで、誇大広告の禁止は同じ条文の対象です。条文には医薬部外品も並んでいます。「医薬部外品だから自由」ということはありません。
雑貨やサプリ以外の商品なら、薬機法は関係ない?
薬機法第66条が名前を挙げているのは、医薬品・医薬部外品・化粧品・医療機器です。ただし健康食品については、消費者庁のガイドラインが医薬品的な効能効果の例を示しています。「薬機法の対象外なら何を書いてもよい」とはなりません。
自分の体に起きた本当のことでも書けないのですか?
事実かどうかとは別の問題です。適正広告基準は、医薬関係者の推せんについてたとえ事実であっても不適当という趣旨を明記しています。体験談についても、客観的な裏付けにならず誤解を与えるおそれがあるため原則として行ってはならないとしています。
書けるのは、自分がどう使ってどう感じたかという使用感までです。
どこまで調べれば、安心して書けますか?
自分が扱うカテゴリの効能の範囲を一度確認して、主語で見直す型を身につければ、日々の投稿で迷う場面はかなり減ります。それでも個別の判断は残るので、判断に迷う文は、書かない・公式に渡すのが結局いちばん速いです。
ASPや広告主に確認すれば、それで大丈夫ですか?
確認すること自体はとても有効です。商品のことをいちばん知っているのは広告主ですし、やりとりの記録も残ります。ただし最終的な適否は個別の判断になるので、重い案件は専門家に相談してください。
参考(確認した公的機関のページ)
いずれも2026/10/02に確認。法令・通知・ガイドラインは改正されることがあるので、最新の情報は各公式ページをご覧ください。
- 厚生労働省「医薬品等の広告規制について」:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/koukokukisei/index.html
- 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について(PDF):https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/0000179263.pdf
- 化粧品の効能の範囲の改正について(56項目。PDF):https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11120000-Iyakushokuhinkyoku/kesyouhin_hanni_20111.pdf
- 医薬品等の広告の該当性について(広告3要件。PDF):https://www.mhlw.go.jp/bunya/iyakuhin/koukokukisei/dl/index_d.pdf
- 消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」(PDF):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/extravagant_advertisement/assets/representation_cms213_230131_01.pdf
- 消費者庁「優良誤認とは」:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/representation_regulation/misleading_representation
- 消費者庁「アフィリエイト広告等に関する検討会 報告書」(PDF):https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/meeting_materials/review_meeting_003/assets/representation_cms216_220215_01.pdf
- 消費者庁「ステルスマーケティング規制」:https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing
この記事にアフィリエイトリンクは含まれていません。法令の個別の適用については、行政機関または弁護士等の専門家にご確認ください。
まとめ:事実と感想を、商品の効果にすり替えない
覚えておくことは、たった1つです。
「自分がどうだったか」は書ける。「商品がどう効くか」は書けない。
この線を引けていれば、コスメもサプリも安心して紹介できます。
- 薬機法の誇大広告の禁止は「何人も」=個人も対象
- 化粧品の効能は56項目の範囲に決められている
- 体験談は使用感まで。ビフォーアフターと「医師も推奨」は避ける
- 健康食品の「痩せる」「治る」は、公的に例示されたNG表現
- 直すときは文を1つずつに切って、主語を見る
- 書けない内容は公式ページに渡す
最初の一歩は、これだけです。
いちばん読まれている投稿を開いて、文を1つずつに切って主語を見てください。
怖がりすぎず、でも線は引く。それがいちばん長く続けられるやり方です。
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